辞表と退職願と退職届の違い

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よくドラマなどで【辞表】と書いた封書を出す場面を見かけると思いますが、一般的に会社員が辞める時に出す物は【退職願】又は【退職届】がほとんどです。

 

【辞表】は部長などの管理職クラスの人がが用いる場合が多いです。

 

会社によって退職する時の規定が規則に定められていると思いますので、そちらを参照してください。

 

ただし、【退職願】と【退職届】には法的効力に違いがあり、落とし穴となります。

 

 注意して下さい。

 

 

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基本的に【退職願】はあくまでも『願い』であり、本人の希望を会社に伺っているに過ぎません。

上司に「受理しない」と言われればそれまでです。

 

逆に【退職届】は会社の事情に関係無く、退職したい日の一ヶ月前までに提出すれば退職する事が法的に認められます。

 

『一ヶ月前までに提出』です。

 

そう、出せばいいのです。

会社が受理するしないに関係無く、退職届けの用紙を上司が受け取った段階で提出した事になるのです。

 

この点は大きな違いです。  

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私の勤めていた会社を例に出しますと・・・退職願いを3回提出した同僚が、3回とも上司に「預かっておく」と言われ、その後何の進展もなく結局うやむやにされて1年間働き続けていた方がいました。

 

自分の部下から退職者が出るのは、その上司の評価に関わります。

退職願いを出して良い顔をする上司はいないでしょう。

 

本人を心配して引きとめてくれるならまだいいのですが、評価ばかり考える上司であれば、頑なに退職願を受理しないと言う事が往々にしてあると思われます。

 

 アナタが働いている会社がブラック企業であれば後者の場合が多いでしょう。

 

その方はなぜ退職できなかったのか?

 

 

 

 

それは会社の規定であらかじめ【退職願】のフォーマットしか無かったためです。

 

【退職届】のフォーマットは最初から存在しませんでした。

つまり、働いている私たちの意向では無く、会社のさじ加減ひとつでどうにでもできる仕組みなのです。

 

では、【退職届】が会社に規定されて無い場合はどうすればよいのか?

 

簡単です。

 

作ればいいのです

 

【退職願】の部分を【退職届】に替えてフォーマットはそのまま流用した書面で十分です。

 

それだけで法的効力を発揮します。

 

提出したと言う証拠を残すために必ずコピーして、提出した日付を控えておいて下さい。

これだけで、上司がごねたとしても一ヶ月後には問答無用で退社する事が可能です。

 

ただしこれはあくまで最終手段ですので、基本は会社の規定があればそれに従って、できるだけ円満に退社できるよう手続きを進めて下さい。

 

どうしても受理されない、辞めさせてもらえない場合にのみ用いてください。

 

 

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