④ 確定拠出年金の個人型への切り替え・又は一時金として請求 。

 

企業によっては厚生年金以外に、確定拠出年金の企業型(401k)に加入している事も多いかと思います。

自分で資金を運用できるメリットがあることが特徴ですが、退職と同時に掛け金の捻出がストップします。

 

さらに、6か月経過しますと自動的に国民年金基金へ移管される事になります(それまでは運用会社に預けている状態です)。

 

国民年金基金に移管してしまうと、移管手数料(数千円)がかかり、資産の運用も一切できなくなってしまいます。

言ってみれば、利子の付かない預金の様な物です。

 

そうならない手段として、2つの方法があります。

 

(1)確定拠出年金を脱退し、残高を一時金として貰う。

(2)個人型の確定拠出年金に加入する。

 

(1)の場合、一時金として支給を受けるには条件があり、60歳未満である事。通算拠出期間が3年以下、又は運用金額が50万円以下である事。加入者資格喪失から2年以内である事。

この要件を満たし、尚且つ住民票上の住所の世帯に収入が無いければ(本人・親・配偶者等含む)であれば、受け取れる可能性があります。

 

ただ、制度としては老後に受け取るお金を前借りしているだけですので、その時の状況によって必要があれば申請をしてみると良いでしょう。

 

(2)は個人で確定拠出年金に加入することになります。年間で管理費用はかかりますが、今までと同じく資産の運用・掛け金の拠出を行うことができます。

個人型年金を取り扱っている金融機関は限られていますので、あらかじめ確認してから窓口へ向かうと良いでしょう。

 

ちなみに国民年金の免除・猶予・減免申請をしていると、その期間は個人型の運用はできますが、掛け金を納める事はできませんので注意して下さい。

 

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