① 健康保険の切り替え

退職と同時に社会保険の加入資格を失う事になります。

今後の選択肢としては3つあります。

 

1 国民健康保険(国保)に加入する

2 今まで加入していた保険を継続する(社会保険の任意継続制度)

3 どこにも加入しない

 

今のご時勢、いつ体調を崩して病院にかかるか分かりませんので、未加入はおススメしません。

1と2のどちらかに加入されるのがよろしいかと思います。

 

 

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1 国保に加入する場合は市役所の窓口で手続きを行う事ができます。

退職日から14日以内に手続きを行って下さい。

 

保険料金は前年の所得によって算出され、前年の所得が高ければ保険料もそれだけ高いです。

現在仕事をしていなくても関係無く徴収されます。

つまり、退職から一年が経過すれば(その間収入が低い)保険料も低くなると言うことです。

必要な物・離職票・印鑑・申請書(窓口でもらえます)

手続き場所・住民票の所在のある各市役所

 

2社会保険の任意継続を選択した場合、各都道府県のけんぽ窓口で手続きを行う事になります。

退職から20日以内に手続きをしないと継続できなくってしまうので注意が必要です。

社会保険の任意継続をする場合、保険内容に関しては基本的に国保との内容に違いはありません。

 

こちらは退職前数カ月間のに給与によって保険料金がランク分けされていますが、若干算出方法が違うので国保と金額は変わります。

 

さらに、こちらは継続期間が最大で2年間まで。

国保の場合、収入の低かった次の年は保険料も低くなりますが、任意継続の場合は原則2年間金額は変わりません

2年目も1年目と同様の金額を納めなくてはなりません。

また、途中で国保に切り替える事は基本的にはできません。

任意継続を脱退する時は、2年間の期間を満了するか、転職してまた社会保険に加入するかのどちらかとなります

 

ただ、人によっては任意継続に加入していたけど、社会保険の整っていない会社に転職した場合や、独立して開業した場合などにどうしても脱退したい場合はあると思います。

一応抜け道として、任意継続の保険料を支払わなければ途中で脱退する事は可能です。

その場合は自動的に国保に切り替わります。

 

この任意継続の制度は、保険料の支払い期日がかなりシビアに設定されていますので(一日支払いが遅れただけでアウトです)、継続を希望していても、払い忘れで強制脱退になってしまった・・・・と言う事もよくあるようです。 

 

http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,17957,90,147.html←全国健康保険協会

 

必要な物・任意継続被保険者資格取得申出書(上記サイトでダウンロードできます)・初回分保険料・印鑑・離職票(これは私の場合だけかも)

 

手続き場所・全国の健康保険協会窓口

 

 

どちらが安くなるのかは人によって異なるので、 1度どちらの機関にも足を運んで、アナタの場合はそれぞれいくらになるのかを計算してもらうのがいいでしょう。

その上でどちらかを選択して下さい。

 

 

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