④ これまでの手順を段階的に踏んでも会社が支払いを渋る場合、法的措置を取る事になります。
個人で弁護士を雇って法廷で争う事になるかと思います。
しかし「弁護士を雇うとお金高いんじゃないの?」と言う疑問が真っ先に沸くと思います。
弁護士への報酬はまったく問題ありません。
裁判で企業側へ支払い命令が下された場合、労基法第114条によりその未払い金額の2倍程度の金額を貰える場合があります。
言わば、支払いを渋った企業への罰金の様な物です。
未払いの賃金+αが貰える事を考えれば、最初に弁護士への手付け金を支払ったとしても十分な金額が残ります。
よってこの手の裁判は、弁護士の方から喜んで飛びついて来ることが多いようです。
次にどの弁護士の先生を選ぶかですが、知り合いに弁護士がいればいいのですが、普通はいない場合が多いと思います。
その場合は労働基準監督署で、労基法に詳しい弁護士の先生を紹介してもらえます。
迷ったらその方にお願いすると良いと思いますよ。
弁護士と言えども得意な分野とそうでない分野があります。
刑事事件の弁護士に労基法の問題を頼んでも意味が無いので、この場合は素直に監督署に紹介してもらうのがいいのではないでしょうか。
まぁ、私は通院するほど体調を崩したので、傷害罪で刑事事件として訴えたい心境ではありますがね(笑)
よい弁護士、わるい弁護士―弁護士とのつきあい20か条 (中公新書ラクレ)
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